給付編資格喪失後の受診ー1.資格喪失後の受診における医療費請求についての取り決め
最終更新日:2021/10/18 (月)

資格喪失後の受診

退職者もしくは被扶養者から外れた方が、当健康保険組合の資格を喪失した後にもかかわらず当健康保険組合の保険証を使用したことにより、それに係る医療機関からの医療費請求が毎月数件程発生しています。

医療費支払規則上、医療機関からの請求について、健康保険組合は一旦、支払いを行わなければなりません。後日、審査担当が1件ごとに確認し、退職者や認定を外れた被扶養者を扶養していた被保険者に、書面にて健康保険組合負担分の医療費を請求しています。

しかしながら、なかには本人と連絡が取れない等により医療費の回収ができない場合があり、本来負担する必要のない医療費を当健康保険組合が負担しています。

このような不適正な医療費の支払いを無くすためには、「旧保険証の早期回収」が一番の方策です。退職手続き、扶養者異動手続きの際には旧保険証の回収の徹底をお願いします。

1.資格喪失後の受診における医療費請求についての取り決め

資格喪失後の保険証回収の状況により、医療機関等と下記のような取り決めを行っております。

添付ファイル