被保険者又は被扶養者が業務外の傷病により保険医療機関で診療又は保険薬局で調剤を受けた場合、これに要した費用のうち健保負担分を当健康保険組合が支払います。保険医療機関や保険薬局は、診療報酬支払基金を通じて当健康保険に請求します。
すなわち、療養の給付とは、医療サービスそのものを直接、現物の形で給付することです。
療養の給付(療養給付費・家族療養費)として受けられるのは、次にあげるものです。傷病の治療のために必要とされる医療は、一部の制限を除いて全てが対象となります。
給付対象 | 備考 |
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診察 | 初診、再診、往診及び特定の疾患・薬剤等に対する指導並びに治療管理 |
薬剤又は治療材料 | 治療上必要な薬品、器具 (投薬、注射等に用いられる薬剤、手術、処置に用いられる薬剤、直接治療に要する消耗品的な治療材料、義歯等の治療器具を含む) |
処置、手術、その他の治療 | その他の治療:理学療法(リハビリ)、精神科専門療法(心身医学療法、カウンセリング等)、化学療法等 |
在宅における療養上の管理 | 訪問看護、寝たきり患者への在宅療養指導管理、在宅での自己注射(インシュリン注射等)・酸素療法等 |
病院又は診療所への入院 | 入院中の病室、寝具、看護の支給は入院基本料に含む |