給付編高額医療・高額介護合算療養費ー2.支給要件
最終更新日:2021/10/18 (月)

高額医療・高額介護合算療養費

2.支給要件

毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間(以下、計算期間という)に行われた療養等に係る給付に伴い生じる一部負担金のうち、被保険者及びその扶養者に係る次の①から④の額を合算した額が自己負担限度額を上回る場合高額医療・高額介護合算制度に基づく療養費を支給します。

ただし、下記①、②及び④の額を合算した額又は③の額のいずれかがゼロとなる場合は、高額医療・高額介護合算制度による療養費はゼロとなります。また、①~④の額から自己負担限度額を控除した額500円を上回る場合に限り、高額医療・高額介護合算制度に基づく療養費が支給されます。

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