高額医療・高額介護合算療養費
2.支給要件
毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間(以下、計算期間という)に行われた療養等に係る給付に伴い生じる一部負担金のうち、被保険者及びその扶養者に係る次の①から④の額を合算した額が自己負担限度額を上回る場合高額医療・高額介護合算制度に基づく療養費を支給します。
ただし、下記①、②及び④の額を合算した額又は③の額のいずれかがゼロとなる場合は、高額医療・高額介護合算制度による療養費はゼロとなります。また、①~④の額から自己負担限度額を控除した額500円を上回る場合に限り、高額医療・高額介護合算制度に基づく療養費が支給されます。
- ① 計算期間のうち、被保険者期間に行われた療養に係る一部負担金の額から高額療養費として支給される額に相当する額を控除した額
- ② 計算期間のうち、他の健康保険組合に属した被保険者期間に行われた療養に係る一部負担金の額から高額療養費として支給される額に相当する額を控除した額
- ③ 計算期間に行われた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る介護保険法施行令に規定する利用者負担世帯合算額から介護保険法に規定する高額サービス費として支給される額及び高額予防サービス費として支給される額を合算した額に相当する額を控除した額
- ④ その他①~③に準ずるものとして厚生労働省令で定める額
添付ファイル