給付編第三者行為と保険給付
最終更新日:2021/10/18 (月)

第三者行為と保険給付

健康保険法は、被保険者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は分娩に関して保険給付を行います。従って、交通事故等により負傷した場合、健康保険証を使って治療が受けられます。

しかし、交通事故で被害者になった場合の治療費は、加害者が負担すべきものなので、治療費のうち当健康保険組合負担分(原則7割)は当健康保険組合が一時的に立替払いし、後日加害者に請求することになります。健康保険法ではこれを『第三者行為』といいます(健康保険法第57条及び健康保険法施行規則第65条)。

そこで、交通事故等で負傷し、健康保険証を使って治療する場合は、必ず事前に当健康保険組合にご連絡ください。

また、単独で交通事故等を起こしてしまった(いわゆる自損事故)場合、負傷の原因によっては健康保険を使うことができませんので、必ず事前に当健康保険組合にご連絡ください。

[参照]交通事故等、第三者の行為によりケガや病気をしたとき

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