健康保険組合では、被保険者(本人)・被扶養者(家族)ともに入院時食事療養費を除いた医療費の7割~8割を給付しています。
また、窓口で支払いを行った3ヵ月後には、高額療養費(限度額適用認定証を申請した場合は、窓口支払時に現物給付されます。)と当健康保険組合の規約で定めた付加給付金を給付します。
通院時の薬剤支給費、家族薬剤支給費についても同様の割合で給付を行います。
高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。