給付編保険給付の消滅時効、不服申し立てー2.不服申し立て
最終更新日:2021/10/18 (月)

保険給付の消滅時効、不服申し立て

2.不服申し立て

当健康保険組合が行った保険給付の処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。

再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定があったことを知った日から6ヶ月以内(再審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6ヶ月以内)に、当健康保険組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)

なお、審査請求があった日から2ヶ月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。

この「社会保険審査官」は、厚生労働省地方厚生局に、「社会保険審査会」は、厚生労働省内に設置されています。被保険者が審査請求する場合には、当健康保険組合を経由して不服申し立ての書類を提出することもできます。

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