健康保険法では、保険給付を受ける権利の消滅時効が2年と定められています(法第193条)。また、健康保険組合の処分に不服がある場合、社会保険審査官や社会保険審査会に処分の不服申し立てをすることができます(法第189条)。
保険給付の種類 | 時効の起算日 | 消滅時効 |
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療養費 | 療養に要した費用を支払った日の翌日 | 2年 |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとに、その翌日 | |
出産手当金 | 労務に就かなかった日ごとに、その翌日 | |
出産育児一時金 | 出産した日、又は死亡した日の翌日 | |
埋葬料 | 死亡した日の翌日 | |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 | |
高額療養費 | 診療日の翌月1日 |