70歳以上の方と70歳未満の方で構成する世帯については、同一月に70歳以上の方と70歳未満の方のそれぞれの自己負担額がある場合に世帯合算できます。
世帯合算の対象となる自己負担額(合算対象基準額)は、70歳以上はすべての自己負担額、70歳未満は21,000円以上の自己負担額に限られます。