労働時間など一定の条件を満たしている方は、必ず被保険者として健康保険に加入します。75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となる場合を除けば、退職又は死亡しない限り、被保険者の資格を失うことはありません。
適用事業所に使用され、次の要件を満たしている者が被保険者資格を取得します。
後期高齢者(75歳(一定の障がいがあると認定された人は65歳))の方は全員、各都道府県の広域連合が運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。
そのため、当該年齢に到達した時点で、被保険者・被扶養者にかかわらず、当健康保険組合の資格を喪失します。
また、被保険者が75歳に達して当健康保険組合の被保険者資格を喪失した場合、被扶養者も同時に資格を喪失するので、喪失後は国民健康保険等に加入します。
具体的には、次の人が被保険者となります。
就業規則や雇用契約書等により、次の①②がその事業所において同様の業務に従事する通常の従業員の3/4以上である場合、被保険者となります。
①1週間の所定労働時間
②1ヶ月の所定労働時間
3/4基準に満たない場合でも、就業規則や雇用契約書等により、次の①〜⑤を全て満たす場合は、被保険者となります。
①週の労働時間が20時間以上
②継続して1年以上の勤務が見込まれる
③報酬の月額が88,000円以上
●報酬月額 | ●週給、日給、時間給を月額に換算後、各諸手当等を含めた額 |
---|---|
●除外対象 | ・臨時に支払われる賃金(結婚手当等) ・1月を越える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) ・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等) ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当) |
●除外対象 | ・夜間学生 ・休学中の者 ・卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所で勤務する者 |
---|
●特定適用事業所 | 同一の法人番号を有する全ての事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12ヶ月のうち6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる場合、特定適用事業所となります。 新たに特定適用事業所に該当した場合は、「特定適用事業所該当届」(年金事務所へ提出するものと同じ様式を使用してください。様式は日本年金機構のホームページから入手できます。)を提出してください。 なお、500人を超えない事業所でも従業員の過半数で組織する労働組合の同意もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得た場合は、特定適用事業所として届け出ることができます。 |
---|
雇用された事業所での労働開始日(入社日など)。
資格取得日から5日以内に事業主が当健康保険組合に届け出てください。
健康保険被保険者資格取得届
※原則、データでの届出をお願いします。
年金事務所へ提出するものと同じ様式を使用してください。様式は日本年金機構のホームページから入手できます。
届書に記載欄があります。マイナンバーだけを別途提出する場合は、当健保所定の様式「kenpo01.csv」を使用してください。
資格取得届を紙媒体で提出する場合は、データで提出してください。