産前産後休業終了後に育児休業を取得せず復職した方や、育児休業等終了日において3歳未満の子を養育している方は、復職後直近3ヶ月の平均給与が従前の標準報酬月額と1等級以上の差が生じる場合、被保険者の申出により標準報酬月額を改定することができます。
産前産後休業又は育児休業等の終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に支払われた給与の総額を3で割った額(報酬月額)を基に標準報酬月額を決定します。
この3ヶ月間は、支払基礎日数が17日以上であることが必要ですが、17日未満の月がある場合は当該月を計算から除きます。
標準報酬月額の改定日以降速やかに、被保険者が事業主を経由して当健康保険組合に届け出てください。
【産前産後休業終了時改定】
【育児休業等終了時改定】
実子及び養子の育児休業。ただし、育児介護休業法に基づき、特別養子縁組成立のため実際に子を監護している期間や養子縁組里親(養子縁組を希望している里親)の期間について育児休業を取得していた場合も、育児休業等終了時改定の対象となります。
産前産後休業/育児休業等終了時改定 | 随時改定 | |
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基礎期間 | 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間 | 固定的賃金に変動があった月以後の3ヶ月間 |
17日未満の月 | 支払基礎日数が17日未満の月を除く | 支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない |
2等級以上の差 | 1等級以上の差が生じれば改定 | 原則として2等級以上の差が生じることが必要 |
改定月 | 育児休業終了日の翌日が属する月から起算して4ヶ月目から改定 | 固定的賃金に変動を生じた月から起算して4ヶ月目から改定 |