適用編 被保険者資格の取得と喪失─3. 「定年後再雇用」の資格喪失・取得
最終更新日:2021/10/18 (月)

被保険者資格の取得と喪失

3. 「定年後再雇用」の資格喪失・取得

定年退職後、1日の空白期間もなく同一の事業所で再雇用された場合には、同日付けで資格の喪失と取得をします。ただし、在職中と定年後再雇用で条件等の変更がない場合は、在職中の被保険者資格をそのまま継続することができます。

手続き

提出書類

留意事項

①在職中の被保険者資格を継続する場合

保険料は従前の標準報酬月額を支払い、報酬改定の4ヵ月後に月額変更届の提出によって標準報酬月額が変更となります。

②被扶養者について

在職中から被扶養者がいて、定年後再雇用後も引き続き扶養する場合は、定年再雇用後の記号番号で扶養申請手続きが必要です。

定年後再雇用以降、扶養を外す場合は、在職中の記号番号で扶養削除手続きが必要です。

③定年退職から再雇用の間に1日以上の空白がある場合

定年退職後、1日以上の空白期間を経て元の会社に就職した場合や、自己都合で会社を退職した方が再度元の会社に雇用された場合は、通常の新規雇用として手続きします。定年退職後に任意継続に加入している場合は、別途、任意継続被保険者の脱退手続きが必要です。

 

<参考>定年退職後の加入可能な健康保険の種類

保険の種類 加入条件 手続き方法
①オリンパス健康保険組合
 一般被保険者
1.資格取得 を参照してください 事業主経由
②オリンパス健康保険組合
 任意継続被保険者
①の加入条件を満たさない 加入時:事業主経由
加入後:本人
③国民健康保険 ①の加入条件を満たさない 本人
※住民票のある自治体の国民健康保険課にて
④家族の加入する健康保険
 被扶養者
①の加入条件を満たさない
家族が加入する健保組合等の被扶養者認定基準を満たさず
家族
※家族が加入する健保組合等にて
添付ファイル