被扶養者とは老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由に、自己の労働が困難、かつ、資産が十分でないために、独立して生計維持ができず、被保険者が支援している家族のことを言います。被扶養者は被保険者の給与収入によって生計を維持しているので、被扶養者が病気やケガをすると、被保険者に経済的・精神的に負担を強いることになり、結果、被保険者の労働力を減退させ、生活状態に悪影響を及ぼすと考えられました。健康保険制度の目的からみて、このような病気やケガ等に対しても給付を行うことが必要であると考えられたためできた制度です。
健康保険法においては、被保険者に実際に扶養されている者であっても、健康保険組合がその被保険者の被扶養者として認定しなければ、被扶養者としての資格がありません。すなわち、当健康保険の被扶養者となるには当健康保険組合の認定が必要です。
被扶養者として認定されるためには一定の範囲の親族で「主として被保険者により生計を維持されていること」、つまり被保険者の給与収入によりその人の暮らしが成り立っていることが必要です。 その判断の目安として基準があります。なお、認定対象者に収入がある場合は、まずは、申請対象者自身の収入で生計を維持し、それでも、その人の暮らしが成り立たない場合に、被保険者が支援することが前提です。
また、日本国内に住所(住民票)がない場合は、原則扶養にすることは出来ません。
被扶養者の条件を満たした日より原則5日以内に被保険者が事業主経由で当健康保険組合に届け出てください。(必ず、最新の申請様式で提出してください。)
※必要書類の提出には一定の猶予期限[条件を満たした日(事由発生日)から1ヶ月]を設けていますが、必要書類等は事前に手配し、速やかに提出してください。また、必要書類が猶予期間内にご用意できないときは、早めにご連絡ください。
[参照]認定審査に必要な書類
被扶養者の条件を満たし、被保険者が主として認定対象者の生計を維持することになった日をいいます。
原則、当健保組合が認定基準を満たしていると認めた日が認定日となります。
現況届に記載された内容を基に、認定対象者の状況を判断します。申請の理由によって添付する証明書類が異なるので、現況届の「申請に至った背景」「今後の生活状況・収入の見通し」を必ず詳細に記入してもらってください。また、職歴のある方については、前職退職日や雇用保険加入の有無等を必ず記入してください。
記載内容に不備や漏れがあると再提出や追加の書類提出が必要となり、認定されるまでに時間がかかります。
申請書類の提出後に審査に必要な情報が足りない場合は、追加の確認や書類提出が発生することがあります。確認事項等についてはメールで担当者宛てに依頼しますので、被保険者への対応をお願いします。
また、被保険者への依頼や連絡は、配慮が必要な内容もあります。扶養認定における被保険者の窓口は、事業主になりますので、当健康保険組合からのメールは、そのまま被保険者に転送することのないようお願いします。
75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は全員、市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。したがって、扶養申請時点で75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の方の扶養申請はできません。
直近3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
続柄別提出書類一覧表を参照し、該当する書類を提出してください。なお、審査の過程で追加書類の提出を依頼することがあります。
世帯全員の記載があり、続柄入りでマイナンバーが載っていないものを取得するよう案内してください。万が一、マイナンバー入りのものである場合は、マイナンバーが見えないようマスキングの上、提出してください。
給与、年金、社会保険給付、仕送り金等名称を問わず、すべての収入について金額を証明する書類を添付してください。
自営業や給与以外の収入がある場合は、確定申告書類一式をご提出ください。健康保険における収入とは、所得額ではなく、「(総収入額)-(その費用なしには事業が成り立たない必要最低限の経費)」となりますので、収入額を確認するためには、申告書類一式が必要となります。
パート等の勤労収入があるものの、就職したてで6ヶ月分の給与明細が提出できない場合は、6ヶ月分の雇用主の収入見込証明や雇用契約書(記載内容より手当を含む給与額が試算できるもの)を代替として提出することができます。当健保の所定様式を使用する場合は、「給与・賞与支払(見込)証明書」を使用してください。
被保険者と認定対象者が別居している場合、被保険者から認定対象者へ定期的な(毎月もしくは2ヶ月に1回)送金している事実の証明が必要です。金融機関から送金した上で、次のいずれかをその証明として添付してください。なお、送金は、認定対象者の収入以上の額であることが必要です。
送金証明書類として 認められるもの |
・振込依頼書の控え ・現金書留の控え ・当該通帳の控え(被保険者から認定対象者への振込記録のあるもの) ・その他、第三者が被保険者から認定対象者への送金を確認できるもの |
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認められないもの |
・手渡し ・一度にまとまった金額の送金 ・金額や送金日が一定でないもの ・1つの口座を共有して入出金を行う方法(預入れ・引き出しでのやり取り) ・その他、第三者が被保険者から認定対象者への送金を確認できないもの |
※証明書類は、「送金日」「送金人」「受取人」「送金額」がわかるものが必要です。
※16歳未満の子、16歳以上の学生(一旦、社会人となり、その後退職して学生となった場合を除く)は、原則、送金証明は不要です。
当健保で標準報酬額を把握しているため、収入を証明する書類の添付は原則不要です。ただし、被保険者又は元々被保険者よりも収入の多い配偶者が産前産後休業や育児休業を取得し、収入が減少している場合は、収入を証明する書類の添付が必要です。また、給与のほかに収入があり、給与額と総収入額で収入の多少が逆転している場合は総収入額を証明する書類を添付してください。
転籍後/再雇用後も引き続き扶養する場合は、新しい記号・番号で被扶養者異動届(増)を提出してください。1月~7月に転籍/再雇用となる場合は、添付書類も必要です。
転籍/再雇用を機に扶養から外れる場合は、元の記号・番号で被扶養者異動届(減)を提出してください。
なお、以下のケースでは転籍後/再雇用後に引き続き扶養することができません。
雇用保険基本手当(失業給付)の受給有無、受給金額を確認します。
「雇用保険申告書」に必要な書類を添付の上、提出してください。加入・非加入、手当受給有無、離職票発行有無で添付書類が異なりますので注意してください。
雇用保険を受給する場合は、受給待期期間、給付制限期間、給付延長期間、及び受給日額が3,612円(60歳以上の場合は5,000円)未満の場合は認定します。
受給日額が3,612円(60歳以上の場合は5,000円)以上の方は、受給を開始したら扶養削除となりますので手続きしてください。
なお、配偶者との別居を避けるために退職した場合は、給付制限がない場合があります。
被扶養者現況届の「申請に至った背景」「今後の生活状況・収入の見通し」を必ず詳細に記入してください(求職活動の継続有無等)。
被扶養者現況届に「出産予定日(又は出産日)」を記入してください。
直近に前職を退職している場合は出産手当金の受給について確認します。「出産手当金申告書」又は「支給決定通知(コピー)」を提出してください。
標準報酬日額3,612円を超える場合は、受給終了後の申請となります。
退職後の出産手当金の受給要件 ※すべてを満たす必要があります |
①退職までに1年以上の健康保険被保険者期間があること ②退職後42日以内の出産又は出産予定であること ③退職日に就労していないこと |
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療養のために前職を退職した場合は傷病手当金の受給について確認します。「傷病手当金申告書」又は「支給決定通知書(コピー)」を提出してください。
標準報酬日額3,612円を超える場合は、受給終了後の申請となります。
退職後の傷病手当金の受給要件
※すべてを満たす必要があります |
①退職までに1年以上の健康保険被保険者期間があること ②退職時に傷病手当金を受給していた又は支給を受けられる状態であった(有給等で休業していた) ③退職日に就労していないこと |
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支給期間 | 支給開始日から通算して1年6ヶ月間又は労務可能となった日まで |
退会手続後、前職健康保険組合から「任意継続保険資格喪失証明書」を入手の上、提出してください(被保険者資格を有する者は扶養認定できません。)。
被扶養者現況届に「渡航予定日」「住民票の除票有無」を記入してください(現況届の提出が不要な場合は、被扶養者異動届に記入してください)。なお、住民票を除票される場合は、別途、申請が必要です。詳細は、『3.被扶養者が日本国内に住所を有さないとき(日本に生活基礎があるとき)』を参照してください。