● 年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)
※年間収入:課税・非課税問わず、給与収入(交通費を含む)、年金収入、保険給付金、投資・利子収入、事業収入、その他収入等すべての種類の収入を合算した額
※月額では108,333円未満(60歳以上及び障害厚生年金を受けられる程度の障害者は15万円未満)
1ヶ月の収入が108,333円(又は15万円)を継続的に超える場合は加入することができません。
● 被保険者の収入の1/2未満であること
<対象者が雇用保険や健康保険の給付を受ける場合>
対象者が雇用保険(失業給付)や健康保険(出産手当金、傷病手当金)、労災保険等の給付を受ける場合、給付を受けている期間は原則として被扶養者となることができませんが、次の場合に限り加入することができます。
★60歳未満:受給額が日額3,612円未満の方
★60歳以上:受給額が日額5,000円未満の方
★雇用保険の受給待期期間、給付制限期間、受給延長期間 |