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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
2024年12月2日に健康保険証が廃止されます

 保険証は2024年12月2日に廃止され、新規の発行は行われません。但し、廃止後も1年間の経過措置が設けられ、お手元にある有効な健康保険証は、2025年12月1日まで使用できます。

※保険証を紛失、き損した場合や、氏名変更等があった場合も、新たな保険証の交付は行いませんので、原則、マイナ保険証をご利用ください。

※健康保険の加入資格等の基本情報を確認する書類として、「資格情報のお知らせ」を発行しますので、大切に保管してください(「資格情報のお知らせ」では医療機関の受診はできません)。

※2024年12月2日以降、新規に資格取得した方で、マイナ保険証を利用できない方については、オリンパス健康保険組合の加入員であることを証明する書類として「資格確認書」を発行します。

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マイナンバーを提出してください!(提出先:会社(原籍))

 医療機関の受診や薬局で調剤を受けるためには、マイナンバーの届出が必要です。

【マイナンバーの届出が必要な理由】
●マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーの届出が必要です。
・2024年12月2日に現行の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度(マイナ保険証)に移行します。
※マイナポータルにてご自身で健康保険証とマイナンバーカードの紐づけ作業が必要です。
●オンライン資格確認には、マイナンバーの届出が必要です。
・医療機関や薬局では、健康保険の加入者が提示した「健康保険証」「資格確認書」、「マイナ保険証」をオンライン端末で調べることにより、その方に健康保険組合の加入者資格があるかをその場で確認しますが、この情報連携には、マイナンバーの届出が必要です。


【マイナンバーの提出方法】
いつ
・入社等によりオリンパス健康保険組合の加入資格を取得したとき
・家族がオリンパス健康保険組合の被扶養者として認定されたとき
提出先 会社(原籍)のマイナンバーの提出方法に従って提出してください。
各社のマイナンバー提出先一覧
※会社に提出されたマイナンバーは法令に基づき、健康保険組合に提供されます。

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マイナ保険証をご利用ください

 健康保険証は、2024年12月2日に廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、早めに取得してください。

●マイナ保険証 何が変わったの?
@医療情報の共有化で質のよい医療が受けられます!!
マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。(本人が同意した場合のみ)
A手続なしで高額な窓口負担が不要に!!
マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立て替え払いが不要となります。健康保険組合への手続きは必要ありません。

●なぜ、マイナ保険証によるオンライン資格確認が必要なの?
保険証の不正使用の防止や医療従事者の業務負担軽減につながります。
マイナ保険証によって迅速な本人確認を行い、加入している健康保険組合におけるあなたの資格情報を把握し、なりすましや不正利用を防止、医療機関等の業務効率化を図ることができます。持続可能な医療保険制度の実現に向け、ご理解とご協力をお願いします。

●マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするための手続きは?
以下の4つの方法で登録することができます。
@医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
A「マイナポータル」から行う。
Bセブン銀行ATMから行う。
C市区町村の窓口で行う。

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資格情報のお知らせ

 「資格情報のお知らせ」は、加入者資格等の基本情報が記載されている書類です(資格情報のお知らせのみでは受診不可)。マイナ保険証のカードリーダーが未設置の場合や故障などで使えない医療機関を受診する際は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
 また、保険給付請求等で健康保険組合への各種手続きで記号・番号等の加入者情報を確認する際にも「資格情報のお知らせ」が必要となります。
 交付は、以下のタイミングで行われます。

<2024年10月上旬までの加入者>
 2024年10月末頃

<2024年10月上旬以降の新規加入者>
 新規資格取得時(入社して被保険者になったとき、被扶養者として認定されたとき)

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資格確認書の交付対象者

 資格確認書は、下記の理由により「マイナ保険証を利用できない」方に対して、オリンパス健康保険組合が加入員であることを証明するために発行するカード型の書類です。
 交付時期および交付申請要否は、オリンパス健康保険組合に加入した時期により異なります。

●2024年12月2日以降に新たに資格取得する(入社して被保険者になった、被扶養者として認定された)方
 資格取得時(入社したとき、被扶養者の申請をするとき)の「資格確認書」の希望申請により交付します。

●2024年12月1日以前に保険証が発行されている方
 2025年秋頃、「マイナ保険証を利用できない」方のうち、「資格確認書」が発行されていない方に対して、オリンパス健康保険組合の職権により「資格確認書」を発行します。(申請は不要)
 2025年12月1日までは、マイナ保険証または発行済みの保険証を継続して利用してください。
 但し、保険証を“紛失・き損した方”、“氏名変更した方”で「マイナ保険証を利用できない」方については、申請に基づき「資格確認書」を発行します。

<マイナ保険証を利用できないものとして認める理由>
  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮等に同行して資格確認を補助する必要がある等の方
  • 国外転出によりマイナンバーが失効している方
※日本国籍の方は、2024年5月27日以降に国外に転出で条件を満たしている場合、必要な手続きを行えば、継続してマイナンバーカードを利用できます。
(参考)国外でマイナンバーカードを利用する

<注意>
 以下の方についても、原則、必要な手続きを行った上でマイナ保険証を利用してください。

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

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医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)とき

 マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
 そのような場合は、マイナンバーカードに記載された氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。

 なお、医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。

マイナ保険証フロー図
(+拡大)

※1 行政手続のオンライン窓口です。(https://myna.go.jp/)

※2 有効期限/電子証明の有効期限

※3 資格情報の反映には10日程度かかりますので、再度、マイナポータルで確認してください。

※4 オリンパス健康保険組合問合せ先

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