|
 |
- 扶養の条件に該当しなくなった時(生計維持関係がなくなった場合、年間で130万円以上の収入が見込める場合など)は被扶養者からはずす必要があります。
- 既に就職していて、就職先で社会保険に加入していた場合、二重加入となっておりますので、早急に異動届のご提出をお願いいたします。
- 収入が継続的に月額にして11万円程度(130万円÷12ヶ月=108,333円)になった場合、年間で130万円を超えることになります。超えると分かった時点で健保の扶養から脱退手続きが必要となりますので注意してください。
- 会社の人材情報の更新の手続きを行っても健保には反映されませんので健保への手続きも同時に行ってください。
就職したとき | 扶養条件にそぐわなくなった場合


|