適用編 育児休業期間中の保険料免除について
最終更新日:2021/10/18 (月)

育児休業期間中の保険料免除について

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により被保険者及び事業主の保険料が免除されます。

保険料が免除される期間

育児休業開始日の属する月から当該育児休業の終了日の翌日の属する月の前月までで、子が3歳の誕生日に達したときに終了となります。子が1歳を超えて引き続き休業期間を延長する場合は「延長届」が必要です。

保険料免除の申出は次の期間ごとに申出書を作成し、提出してください。

手続き

手続期限・提出書類

①育児休業取得時

育児休業開始後速やかに、事業主が「育児休業等取得者申出書(新規)」を提出してください。なお、休業開始日の属する月から保険料が免除されます。提出が休業開始日の属する月の翌月以降になった場合は遡及が発生しますのでご注意ください。

②育児休業期間を延長する場合

(延長とは)

延長とは、保険料が免除される期間の①~④の各区分の期間内で終了予定年月日を延長する場合に提出します。尚、①~③の各区分を超えて終了予定年月日を延長する場合は、当該区分の延長届とともに、次の区分の新規申出書の提出が必要です。

(提出期限)

延長前の育児休業終了日の属する月内に、事業主が「育児休業等取得者申出届(延長)」を提出してください。なお、育児休業終了後や延長終了後の保険料免除申請は認められません。必ず、休業期間中に申し出てください。

③当初申し出た育児休業期間より早く復職する/育児休業期間中に産前休業に入る場合

育児休業終了日/産前休業開始日以降、速やかに、事業主が「育児休業等取得者終了届」を提出してください。なお、終了日の翌日が属する月から保険料免除が解除されます。提出が終了日の翌日が属する月の翌月になった場合は遡及が発生しますのでご注意ください。

留意事項

①届出様式

当健康保険組合指定の様式を使用してください。

②対象となる育児休業

実子及び養子の育児休業。ただし、育児介護休業法に基づき、特別養子縁組成立のため実際に子を監護している期間や養子縁組里親(養子縁組を希望している里親)の期間について育児休業を取得する場合も、保険料免除の対象となります。

③3歳以上の子の育児休業について

子が3歳に達した日以降の休業は保険料免除対象外となります。

④男性の被保険者が育児休業を取得する場合

出生日より保険料免除の対象となります。

⑤取得月と終了月が同月の場合

保険料免除対象外ですが、届出は必要です。

添付ファイル