健康保険被保険者証
4.取得・喪失届、マイナンバーの提出
オンライン資格確認制度では、健康保険証・マイナンバーカードのいずれで受診等した場合であっても、医療機関等の窓口での資格確認は、マイナンバーをキーにして行われます。
事業主においては、常時、健康保険組合に届出済みのマイナンバーに誤りがないか、変更されていないかを確認するとともに、未提出者への督促をお願いします。
①届出済みのマイナンバーが誤っていた場合
- ・健康保険証・マイナンバーカードを問わず、医療機関等での窓口の資格確認端末に別人の資格情報が表示されます。
- ・医療機関・薬局からの情報照会時、別人の情報が提供されます。
- ・加入者本人がマイナポータルで自身の情報を閲覧(健診結果、医療費情報、薬剤情報)する際、別人の情報が表示されます。
- ※万が一、従業員から提供されたマイナンバーを誤って届け出し、その結果別人の情報が表示されてしまった場合、法的責任が生じる可能性があります
②資格取得届、資格喪失届、マイナンバーの提出が遅れる、漏れている場合
- ・加入者が医療機関等をマイナンバーカードで受診しようとしても、資格が確認できず、取得者・喪失者のいずれも、保険診療等が受けられない可能性があります。
- ・医療機関等では、本来の保険者での資格が確認できず、過誤請求に繋がります。
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