産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日)のうち、妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間は、被保険者が事業主に申し出ることにより、被保険者と事業主の保険料が免除されます。
休業期間内に申し出ることが原則となっていますので、事後の届出は免除対象外となります。
産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで
妊娠85日(12週目・4ヶ月)以上の妊娠及び分娩(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)のために労務に就けなかった人。
※産科では、妊娠初日を0日、0日~5日を0週目、1ヶ月を28日として計算します。
産前休業開始後、終了前に「産前産後休業取得者申出書」を提出してください。
出産後、産後休業終了前に「産前産後休業取得者変更届」を提出してください。
産後休業の終了日の変更が分かった時点で「産前産後休業取得者終了届」を提出してください。
当健康保険組合指定の様式を使用してください。
育児休業開始後に「育児休業取得申出書」の提出が必要です。
産前産後休業と育児休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業の保険料免除が優先されます。
産前産後休業取得者申出書は「休業開始後5日以内」に、変更(終了)届は「変更が生じた日(出産日)以降5日以内」を原則に遅滞なく 提出してください。尚、休業開始前の提出や休業終了後の提出は受理できません。
出産後など、保険料免除申出書が遅れた場合、保険料の遡及手続きが発生します。保険料の遡及手続きは、事業所・健保双方に繁雑な手続きが発生しますので、保険料免除を申し出る場合は、必ず産前休業に入った時点で「取得申出書」を、予定日と出産日が異なった場合は、出産後、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を速やかに提出してください。
・産前休業開始後、終了前に提出する。
・出産後、産前産後休業終了前に提出する。
・出産予定日に出産した場合は、提出不要。(健保から確認する場合があります。)
・産後休業の終了日の変更が分かった時点で提出する。