適用編 被保険者資格の取得と喪失─2. 資格喪失
最終更新日:2021/10/18 (月)

被保険者資格の取得と喪失

2. 資格喪失

被保険者資格を喪失するとき

手続き

資格喪失日

手続期限

資格喪失日から5日以内に事業主が当健康保険組合に届け出てください。

また、資格喪失届には必ず喪失者の健康保険被保険者証(以下、保険証という)を添付してください。

提出書類

留意事項

①届出様式

年金事務所へ提出するものと同じ様式を使用してください。様式は日本年金機構のホームページから入手できます。

②回収した保険証の健保への送付

保険証の回収日は、健保が医療費を負担する上で重要です。喪失者から返却された検証は、早急に健保に送付してください。遅れる場合は、実際に返却を受けた日をメモして送付してください。

③保険証を回収できないとき

加入者が保険証を紛失し回収できない場合は、「健康保険被保険者証再交付申請書滅失・き損等届」を提出してください。

本人と連絡が取れなくなり回収できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」を提出してください。

④資格喪失後に保険証を使用された場合

後日、当健保から当健保が負担した分の医療費を被保険者だった方に請求します。

⑤引き続き任意継続被保険者になる場合

任意継続保険の保険証交付時に回収しますので、資格喪失届提出時は添付不要です。

添付ファイル