適用編 標準報酬月額ー3.定時決定(算定基礎届)
最終更新日:2021/10/18 (月)

標準報酬月額

3.定時決定(算定基礎届)

算定方法

原則として、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた給与の総額を3で割った額(報酬月額)を基に標準報酬月額を決定します。

4月・5月・6月の3ヶ月間は、支払基礎日数が17日以上であることが必要ですが、17日未満の月がある場合は当該月を計算から除きます。したがって、支払基礎日数が17日以上の月が2ヶ月の場合はその2ヶ月間の合計額を2で割った額、17日以上の月が1ヶ月の場合はその1ヶ月の額を基に決定します。ただし、3/4基準を満たさない短時間労働者は、3ヶ月間各月の必要な支払基礎日数は17日ではなく11日となります。

また、“3/4基準”に該当するパートタイマーで、4月・5月・6月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月で算定します。

なお、上記の「通常の算定方法が困難な場合」や、「通常の方法で算定すると著しく不当である」場合には、保険者が特別な方法により算定することができ、これを保険者算定といいます。

  支払基礎日数 標準報酬月額の算定方法
通常 4月・5月・6月とも17日以上※ 4月・5月・6月の3ヶ月間の報酬の総額÷3
いずれか2ヶ月が17日以上※ 17日以上の2ヶ月の報酬の合計額÷2
いずれか1ヶ月が17日以上※ 17日以上の1ヶ月の報酬額
(3/4基準該当のパートタイマー)
4月・5月・6月とも17日未満
支払基礎日数を15日として上記方法で算定
通常の算定方法が困難な場合 4月・5月・6月とも17日未満※ 従前の標準報酬月額を引き続き適用
病気等による欠勤で4月・5月・6月の3ヶ月間に報酬を全く受けないとき
産前産後休業・育児休業等や介護休業で4月・5月・6月の3ヶ月間に報酬の全部を受けないとき
通常の方法で算定すると著しく不当である場合 3月以前に遡った昇給の差額分を4月・5月・6月のいずれかに受けたとき 算定基礎月以前の昇給差額分を除いて算定
4月・5月・6月のいずれかの月に3月以前の月の給与の支払を受けたとき 3月以前の遅配分を除いて算定
4月・5月・6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われるとき 遅配となった月を除いて算定
低額の休職給を受けたとき(病気等による休職) 休職給を受けた月を除いて算定
給与の締日が変更になり支払基礎日数が増加したとき 超過分の報酬を除いて算定
当年4月・5月・6月の平均報酬と前年7月~当年6月の平均報酬(支払基礎日数17日未満の月を除く)の差が2等級以上生じる場合であって、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合 申立てにより、年間報酬の平均額で算定

※3/4基準を満たさない短時間労働者(適用拡大の該当者)については、17日ではなく11日を基準とする。

適用期間

その年の9月から翌年8月まで

対象とならない人

手続き

手続期限

賞与支払届・算定基礎届・月額変更届の提出期限日(例年7月15日頃)について、

6月上旬~中旬頃に健保からご案内しますので、期限内に届け出てください。

提出書類

留意事項

年間報酬の平均額で算定する場合

保険者算定をする場合は、上記書類に加えて次の書類を添付してください。

添付ファイル