給付編 医療費の給付ー4.一部負担還元金(本人)、家族療養付加金(家族)
最終更新日:2021/10/18 (月)

医療費の給付

5.入院時食事療養費(70歳未満)

入院した場合には、入院に伴う食事の提供を医療サービスから切り離し、食事療養費として支給します。その際、窓口で支払う自己負担額を「標準負担額」といいます。この標準負担額については、上位所得者、一般所得者は、1食につき460円です。

なお、低所得者(市町村民税非課税者)の標準負担額は1食につき210円ですが、入院日数が一定数以上の場合には160円になります。また、特に低所得である70歳以上の者の標準負担額は100円です。この標準負担額は、高額療養費及び付加給付金の対象になりません。

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