高額療養費の算定対象世帯に介護保険の利用者がいる場合、健康保険の患者負担と介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費等が支給される場合は、それを控除した額)の年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の合計額が著しく高額になる場合に、負担を軽減するため、自己負担限度額を超えた額が被保険者の請求によって払い戻される制度です。
医療保険各制度(健康保険、政管健保、国保等)の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、新たに設定する自己負担限度額を超えた場合に支給されます。
毎年8月~翌年7月までの1年間に支払った医療保険及び介護保険の自己負担額を対象とする。申請は7月31日現在加入している医療保険の保険者(健康保険組合等)に行う。
被用者保険+介護保険 (70歳~74歳がいる世帯) |
被用者保険+介護保険 (70歳未満がいる世帯) |
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標準報酬83万円~ | 67万円 | 212万円 |
標準報酬53万~79万円 | 141万円 | |
標準報酬28万~50万円 | 56万円 | 67万円 |
標準報酬26万円以下 | 60万円 | |
低所得者Ⅱ ※1 | 31万円 | 34万円 |
低所得者Ⅰ ※2 | 19万円 |
※1 低所得者Ⅱとは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
※2 低所得者Ⅰとは、被保険者とその扶養者全ての人の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得が無い場合