出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者又は被扶養者が妊娠4ヶ月(28日間を1ヶ月として計算・13週・85日)以上で出産をしたときには、出産費用を支給します。
正常な出産は保険医療として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金は、支給されます。異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発した場合、それらは保険扱いとなり、保険証を提示して受診します。
被保険者本人が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」を支給します。
出産育児一時金の支給方法はいくつかあり、最も一般的なのは、健康保険組合が直接医療機関に支払う「出産育児一時金直接支払制度」です。
1.出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給
支給条件
- ①妊娠4ヶ月以上での分娩
妊娠4ヶ月(28日間を1ヶ月として計算・13週・85日)以上の分娩に限られます。
妊娠4ヶ月以上の分娩であれば、生産に限らず、死産・流産・早産のいずれでも、支給の対象となります。
- ②定額支給(42万円又は40.8万円)
1児につき一定額を支給することになっていますので、双子など多胎分娩の場合、胎児数に応じて支給されます。
- ③資格喪失後の支給(前加入健保からの支給)
健康保険組合の被保険者資格を喪失し当健康保険組合の被扶養者となった場合でも、被保険者であった期間が継続して1年以上(任意継続保険期間は除く)有り、資格を喪失した日後6ヶ月以内に分娩した場合は、以前に加入していた健康保険から資格喪失後の給付として出産育児一時金の支給が受けられます(国保は除きます)。
- ④資格喪失後の支給(当健保からの支給)
被保険者が当健康保険組合の資格を喪失した前日まで継続して1年以上(任意継続保険期間は除く)、被保険者資格を有していて、資格を喪失した日後6ヶ月以内に分娩した場合は当健康保険組合より出産育児一時金の支給が受けられます。
なお、被保険者が資格を喪失した後に、その家族が分娩しても家族出産一時金は支給されません。
- ※③④の場合、当健康保険組合と他の健康保険と重複しての支給は受けられません。
重複支給を避けるため、他の健康保険の証明(不支給証明書)の提出が必要です。
支給額
1児につき42万円が支給されます。
- ※産科医療補償制度に加入しない医療機関等において出産した場合は40.8万円が支給されます。
- ※在胎週数22週未満の出産(死産を含む)場合も、40.8万円の支給となります。
手続き
育児誌の無料配布について
当健康保険組合では、出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産手当金を受給される方に育児誌を3年間無料で送付しています。但し、資格喪失・扶養削除後は送付停止となります。直接支払制度を利用する場合には送付希望の状況を健保で把握できませんので、希望されない方には、健保までご連絡いただけるようご案内ください。
この育児誌は、育児の疑問や悩みに応える雑誌です。赤ちゃんの生活・健康や病気対策方法などの育児情報、及びタイムリーな特集、子育てエッセイなどが掲載されています。
添付ファイル