傷病手当金
2.他の給付金との調整
- ①出産手当金
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金の支給が優先されます。出産手当金の額が多い場合は傷病手当金の支給はありませんが、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合はその差額分を支給します。なお、既に傷病手当金が支給されている場合には、出産手当金の内払いとみなします。
- ② 障害年金
傷病手当金と同一の傷病で障害厚生年金と障害基礎年金を受給している期間は、重複して傷病手当金を受給することは出来ません。ただし、障害年金の額(障害基礎年金を含む)を360日で除した金額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額を支給します。(障害基礎年金のみを受給している場合は、調整を行いません。)
なお、障害手当金(障害厚生年金の障害等級が3級より軽い場合に支払われる一時金)が支給される場合は、傷病手当金の支給累計額が障害手当金の額に達するまでの期間、傷病手当金は停止されます。ただし、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達した日において、その合計額が障害手当金の額を超えるときは、その差額を支給します。
- ③労災保険
業務上の災害により会社を休んだ場合は、労災保険の対象となり、傷病手当金の支給を受けることはできません。労災保険から「休業補償給付」の支給をうけている期間中に、業務外の傷病の治療のため労務不能となった場合は、休業補償の額が傷病手当金の額に満たない場合のみ、その差額だけ支給されます。
- ④老齢厚生年金
在職中に受給した老齢厚生年金は調整対象外ですが、退職後も傷病手当金の継続給付受給者となり、老齢厚生年金を受給する場合は、支給額の調整を行います。老齢厚生年金年額を360日で除した金額が傷病手当金日額より少ないときのみ差額を支給します。
- ⑤雇用保険
雇用保険の「失業給付」は、労働の意思及び能力があるのにもかかわらず職業に就くことが出来ない場合の給付であるため、当該給付の支給を受けている期間は、労務不能である場合に支給される傷病手当金は、受給することができません。
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