海外において、被保険者又は被扶養者が、業務外の原因で病気やけがをして診療を受け、その費用を支払ったときは療養費を支給します。
なお、療養を目的として海外に出向き、診療を受けたときは支給されません。
日本国内で治療を受けた場合と同じ額(健康保険法の規定による療養に要する費用の額)の範囲内で、療養費(被保険者)、家族療養費(被扶養者)として支給します。
具体的には、日本での疾病分類、医療点数を基本に支給額が計算されますが、実費の方が安い場合は、実費を採用します。また、日本で認められていない医療費については対象外となります。
支給額算定に用いる邦貨換算率は、日本での医療点数換算を外部委託業者に委託しているため、外部委託業者の計算方法によります。現委託業者は算定を委託した前月末の外国為替換算率にて算出しています。
[参照]海外で病院にかかったとき