出産手当金
出産手当金は出産する被保険者の産前・産後の休業期間中における収入の喪失又は減少を補うことにより、休業に伴う経済的不安から保護するものです。すなわち、休業中の生活保障を図ろうとするものです。
1.出産手当金の支給
支給条件
- ①妊娠4ヶ月以上での分娩
妊娠4ヶ月(13週・85日)以上の分娩で死産・流産・早産を問いません。
- ②支給期間(産前42日、産後56日)
被保険者が分娩した場合で、産前42日(多胎分娩の場合98日)、産後56日、計98日(多胎分娩の場合154日)のうち労務に就かなかった期間に対して支給されます。予定日前に出産した場合、分娩日は産前42日に含まれます。(この場合、予定日は産後56日の方に入ります。)尚、予定日以降に出産した場合、予定日は産前42日に含まれます。また、産前の支給期間については、分娩日が予定日より後であるときは、予定日以前42日間(多胎分娩の場合98日)とされているので、実質的には予定日と分娩日との差が延長されます。なお、分娩日が予定より早くなった場合でも、産前の支給期間が分娩日前42日間(多胎分娩の場合98日)とされており、出産手当金対象期間が短縮される事はありません。
- ③報酬がないこと
労務に就かなかった期間において報酬の全部又は一部を受け取るときは、原則、出産手当金は支給されません。ただし、支給を受けた報酬が出産手当金より少ない場合は差額が支給されます。
- ④傷病手当金との調整
傷病手当金支給中に出産手当金の受給資格が生じた場合には、出産手当金が優先となります。出産手当金の額が多い場合は傷病手当金の支給はありませんが、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合はその差額分を支給します。
なお、既に傷病手当金が支給されている場合には、出産手当金の内払いとみなします。
- ⑤資格喪失後の支給
被保険者が資格を喪失した前日まで継続して1年以上(任意継続保険期間は除く)、被保険者資格を有している場合に、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているか、受けられる条件の者(支給の条件は出産日又は出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内<多胎の場合は98日以内>であり、資格喪失の前日に労務に服していないことが必要)は資格喪失後にも継続して出産手当金が支給されます。
支給額
1日につき標準報酬日額(支給開始日の属する月以前、直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1)の3分の2相当額(端数があるとき1円未満は四捨五入)が支給されます。
<参考>出産手当金の支給期間の捉え方
手続き
留意事項
- ①被保険者が記入するところ
被保険者記入欄は、全項目の記入が必要ですので、健保に提出する前に記入漏れ・間違いがないか事業主にて確認をお願いします。
- ②事業主証明欄
記入漏れがないか確認の上、提出してください。
記入例(本人記入欄)
[PDFで見る]syussanteate_rei_honnin.pdf
記入例(医師又は助産師、事業主証明欄)
[PDFで見る]syussanteate_rei_jigyonushi.pdf
添付ファイル