給付編移送費・家族移送費ー1.移送費・家族移送費の支給
最終更新日:2021/10/18 (月)

移送費・家族移送費

移送費は、病気や負傷が重篤で歩行不能又は歩行が著しく困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に支給されるもので、当健康保険組合が必要と認めたものに限って支給されます。

従って通常の通院のための交通費などは支給の対象とはなりません。

1.移送費・家族移送費の支給

支給条件

以下の全てに該当している条件を医師が認めることが必要です。また、事前に当健康保険組合に相談の上、承認をとってください。

支給額

移送の額はもっとも低廉であり、かつ通常の経路及び方法によって移送されたときの費用に基づき算定された額とされ、実際に移送に要した費用の額を超えることはできないことになっています。具体的な取扱いは次の通りです。

天災その他やむを得ない事情がある場合には、実際に要した費用を限度として支給する例外的な取扱いもあります。

手続き

[参照]患者を移動させたいとき

留意事項

移送費の支給要件のうち「緊急その他やむを得ない」の1例として、移送後の病院にてすぐに治療行為が行われる状態があげられますが、単に転院時の移動が不便なため(搬送先の医療機関が自宅から遠いなど)タクシー等を使用した場合は支給対象外です。

添付ファイル