資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)被保険者資格のあった人が、傷病手当金の支給を受けている期間中もしくは支給を受けられる状態(待期が完成し本来傷病手当金の支給を受けられるはずであったが、有給のために支給を受けられない状態)で資格を喪失した場合は、資格喪失後も継続して傷病手当金の支給を受けることができます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
支給開始日から1年6ヶ月の範囲で引き続き支給を受けることができます。ただし、労務可能(雇用保険受給手続きを行う場合も含む)となった場合は、その時点で支給終了となります。
なお、資格喪失後の継続給付で申請される場合は、失業保険延長届のコピー(今後一切の失業保険を受給されない方は離職票のコピー)の提出が必要です。