特定疾病に係る高額療養費
特定疾病は、長期に渡って高額な治療を続けなければならない病気です。
特定疾病の該当者には「健康保険特定疾病療養受療証」を発行いたしますので、健康保険組合へ交付の申請手続きをしてください。保険証と一緒に医療機関へ提示すると、認定された特定疾病に関する診療に対し、毎月同一医療機関では自己負担限度額で治療を受けることができます。
該当する特定疾病名
以下の疾病については、自己負担限度額は原則10,000円です。
- ①血友病
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害、又は先天性血液凝固第IX因子障がい等
- ②人工透析を必要とする慢性腎不全
人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は20,000円です。
- ③抗ウィルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群
HIV感染を含み、厚生労働大臣が定める人に限ります。
手続き
提出書類
- ■健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
※事例が少ないため、ホームページには掲載していません。申請書は当健康保険組合へ請求してください。
添付ファイル