給付編療養の給付(保険診療)ー2.給付の対象とならないもの
最終更新日:2021/10/18 (月)

療養の給付(保険診療)

2.給付の対象とならないもの

次にあげるものは健康保険の対象にはなりません。

給付対象とならないもの 備考・詳細
業務上・通勤上の傷病 勤務中、通勤途上の事故は健康保険の対象外
健康診断を目的とする診療・諸検査 定期健康診断、人間ドック等
その他
・予防注射 感染の危険のあるときは認められる
・単なる美容を目的としたもの 瘢痕除去手術、隆鼻術など
・正常分娩  
・経済的理由による人工妊娠中絶  
・接骨院・整骨院での一部診療 ・単なる肩こりや疲労回復のためのマッサージ、あんま等
・加齢や病気からくる痛み、こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・過去の怪我の後遺症
・原因不明の違和感や痛み
・応急処置以外の医師の同意のない骨折や脱臼の治療
・同負傷について同時期に医療機関の治療と接整骨院の施術を並行して受けた場合
・症状の改善がみられない長期の治療
添付ファイル