被保険者が業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、その間の給料などの報酬を受けられなかったときに、生活を保障する目的で支給されるものです。
以下①~④のすべてに該当した場合に支給されます。
同一の傷病について支給を始めた日から通算して、1年6ヶ月に達するまで支給されます。途中、出勤等により不支給の期間があれば、その日数分、支給期間が延長されます。(令和2年7月2日以降に受給を開始した場合に適用)
尚、受給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は法改正前のルールが適用されるため、支給期間は、同一の傷病について支給を始めた日から起算して、暦日数で1年6ヶ月を超えない期間となります。
労務不能1日につき、標準報酬日額(支給開始日の属する月以前、直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1)の3分の2相当額(端数があるとき1円未満は四捨五入)が支給されます。
オリンパスグループの月給者の賃金規程は大別して下記①②のケースがあります。
月額給与の支給方法 | 欠勤控除の例 | |
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①月給者 | 月額基本給 | 最大で月額基本給の5%を減額 ただし、1ヶ月全休の場合は基本給の50%を減額 |
②日給者と同じ扱いになる月給者 | 月額基本給 | 賃金規定の解釈から傷手の日給者と判断される月給者 [対象者の具体例]月給者であるが、1ヶ月全休した場合に、給与支払額が0円になる計算方法で欠勤控除されるため、傷病手当金の計算方法としては日給者と同じ扱いをする ※賃金規程例:月給の欠勤控除額=月額基本給÷12/236日×欠勤日数 |
③日給者 | 出勤日数×日額基本給 | 欠勤日は支給額0円 |
④時給者 | 出勤日数×時給×勤務時間 | 欠勤日は支給額0円 |
計算の前提条件 |
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① 標準報酬月額 300,000円 ② 標準報酬日額 10,000円(①÷30日 1円単位四捨五入) ③ 傷病手当金の支給日額 6,667円(小数点第1位四捨五入) ④ 日給者の給与日額 15,000円 ⑤ 基本給以外の手当は考慮しないものとする ⑥ 待期はすでに成立しているものとする |
給与支給金額 (A) |
傷病手当金の金額(B) | 合計 (A)+(B) |
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傷病手当金の計算式 {(標準報酬月額÷30日×2/3)-(欠勤日の給与支給金額)}×欠勤日数 |
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①月給者 | 150,000円 | 50,010円 | 200,010円 |
{(300,000÷30日×2/3)-(150,000円÷30日)}×30日 (6,667円-5,000円)×30日 |
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②日給者と同じ扱いになる月給者 | 0円 | 200,010円 | 200,010円 |
{(300,000÷30日×2/3)-(0円÷30日)}×30日 6,667円×30日 |
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③日給者 | 0円 | 200,010円 | 200,010円 |
{(300,000÷30日×2/3)-(0円÷30日)}×30日 6,667円×30日 |
給与支給金額 (A) |
傷病手当金の金額(B) | 合計 (A)+(B) |
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傷病手当金の計算式 ※欠勤期間中の公休日も支給 {(標準報酬月額÷30日×2/3)-(欠勤日の給与支給金額)}×欠勤日数 |
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①月給者 | 285,000円 (基本給の5%減額) |
0円 | 285,000円 |
{(300,000÷30日×2/3)-(285,000円÷30日)}×10日 (6,667円-9,500円)×10日 |
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②日給者と同じ扱いになる月給者 | 180,000円 (月額基本給÷12/236日×8日=200,000円を減額) |
66,670円 | 246,670円 |
{(300,000÷30日×2/3)-(0円÷30日)}×10日 6,667円×10日 |
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③日給者 | 195,000円 (13日勤務×15,000円) |
66,670円 | 261,670円 |
{(300,000÷30日×2/3)-(0円÷30日)}×10日 6,667円×10日 |
既に傷病手当金を受給したことがある傷病でも、以前の傷病が一度「治癒」し、その後、その傷病が「再発」であると判断される場合は、新たに傷病手当金が支給されます。
「再発」と認められるためには、病気やケガが一度「治癒」していることが必要です。この場合の「治癒」は、必ずしも医学的な判断のみによらず、社会通念上、治癒したものと認められればよいこととされており、例えば、自覚的・他覚的症状がなく、相当期間就業した後、同一疾病で療養した場合は、別個の病気・ケガとみなし、逆に、他覚的に異常が認められる等、社会通念上、治癒したものと認められない場合には、例え、療養が断続的で、医師が別々の病名を付した場合であっても、同一疾病に該当するものとしています。
この判断は、前の病気・ケガの治療中止時の所見、その後の症状の経過、就業状況の調査を行った上で認定することとしています。
上記を踏まえ、当健保では、以下①もしくは②に該当した場合に、前の傷病は一度治癒したものとし、「再発」として取り扱います。
尚、同一疾病か否かの判断に迷うケースについては、担当医師への照会等を行い、最終的には、当健保の組織的判断で方向付けを行います。
[参照]病気やケガで仕事を休んだとき
添付書類 | 留意事項 |
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a 診断書(写) | 第1回目申請時のみ |
b 出勤簿(タイムカード)(写) | 管理職、退職者以外は毎回提出してください。 ※請求する前の月の月末に3日連続で休んでいる場合、この3日で待期期間は完成しますので前月分の出勤簿も添付してください。 なお、管理職等出勤簿のない方は、事業主が休業期間を証明する必要があります。 |
c ソフトランディングカード(写) |
ソフトランディングを実施し、手当が支給されている場合 ※出勤簿に詳細(勤務時間)が記載されている場合は省略可 |
d 前に加入していた健康保険組合の情報(確認書) | 当健保加入後1年半以内に請求される方 |
e 資格証明書 | 当健保加入後1年半以内に請求される方で、国民健康保険に加入していた場合 |
f 雇用保険受給延長通知(写) |
資格喪失後の給付を請求される方(退職翌月請求時)分のみ) ※失業給付の受給資格がない場合は、不支給の証明印 |
g 年金証書、及び直近の年金額 改定通知書(写)または、年金 振込通知書 |
①障害年金受給者(傷病手当金受給に至った傷病と支給事由が同じ場合) ②(退職後)老齢年金受給者 ※在職中の老齢年金受給者は、提出不要です。 |
h 前の傷病手当金受給終了後、継続して通常の勤務を行っている1年6ヶ月分の出勤簿 | 過去に傷病手当金を受給した同一名の傷病による休業で、「社会通念上の治癒」の判断が必要な場合において、第1回目の請求時(受給開始日が令和2年7月2日以降の場合は不要) |
※上記の必要書類が1点でも欠けると支給額の決定ができませんのでご注意ください。
[PDFで見る]shobyo_rei_honnin.pdf
[PDFで見る]shobyo_rei_jigyonushi.pdf