給付編レセプトの開示ー1.レセプトとは
最終更新日:2021/10/18 (月)

レセプトの開示

レセプトの開示については、情報公開を求める社会的要請を背景に平成9年6月に開示制度ができ、公開にあたってのいくつかの確認条件が定められ、その透明性が高められました。

更に、平成17年4月からの個人情報保護法の全面施行により個人情報を扱う事業者(当健康保険組合もこれにあたります)の遵守すべき義務等が明確になり、そのなかでレセプトの情報開示取扱いについてもガイドラインが明示されました。

1.レセプトとは

診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書を総称して「レセプト」といいます。保険診療医療機関(医療保険を取扱う病院、診療所、保険薬局等)は、このレセプトによって毎月の医療費を、社会保険診療報酬支払基金を通して健康保険組合に請求しています。

レセプトには医療費を請求するに当たって、健康保険法、その他法令によって定められたルールに従って記載することになっています。従って、医師の診療録(カルテ)のように、その医療行為の全てが記載されているわけではありませんが、次のことが記載されています。

このように医療費請求上の必要事項が記載されているレセプトは、患者個人の情報源であるとともに、医師の診療情報も含まれているものであるため、その開示に当たっては治療に支障がないかを医療機関に確認しなければならないことになっています。

したがって、特定の疾病で本人に告知されていないケースなどでは、主治医の判断でレセプトの全部又は一部が開示されない場合も有り得ます。

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