特定の病気の患者で、在宅において継続して療養を受ける必要があると主治医が認めた場合は、訪問看護事業者に属する看護師などによる療養上の世話・看護等の支給を看護サービスとして現物の形で受け取ることができます。
被扶養者については、家族訪問看護療養費として同様に現物給付が行われます。
特定の病気とは、具体的に次の通りです。
訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として、指定訪問看護に要する平均的な費用を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額の原則7割が支給されます。
支給については、当健康保険組合が地方社会保険事務局長の指定を受けた指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)に対して直接、支給する現物給付化が図られています。