給付編医療費・保険給付金の明細、確定申告ー2.医療費控除の確定申告
最終更新日:2021/10/18 (月)

医療費・保険給付金の明細、確定申告

2.医療費控除の確定申告

1月から12月までの1年間に本人や家族が支払った医療費は、確定申告により控除を受けることができます(医療費控除)。また、医療機関で支払った医療費とは別に、OTC医薬品について、控除が受けられる制度があります(セルフメディケーション税制)。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。

詳細は、国税庁ホームページを参照してください。

医療費控除

1月から12月までの1年間に本人や家族が支払った医療費の合計から、健康保険組合から支給された額を差し引いて、その額が10万円(又は年間所得の5%のどちらか少ないほう)を超えるとき、超えた分について総所得から控除を受けることができます。なお、「医療費通知」は医療費の領収書の代わりにはなりません。

医療費控除の対象
・医師、歯科医師による診療や治療の対価
・治療のためのあんま・マッサージ師・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
・助産師による分娩の介助の対価
・医師等による一定の特定保健指導の対価
・介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価
・保健師や看護師、準看護師による療養上の世話の対価
・治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは、「自分自身の健康は自分のために自分で守る」意識を高め、予防・検診・自主服薬等による健康管理を促し、「健康寿命(健康で活動的に暮らせる期間)の延伸」に貢献することを目的とした税制です。

1月から12月までの1年間に本人や家族がOTC医薬品を12,000円以上購入した場合に控除の申請ができます。ただし、制度を受けるためには、所得税及び住民税を納めていることと、1月から12月までの1年間に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが必要です。

添付ファイル