1月から12月までの1年間に本人や家族が支払った医療費は、確定申告により控除を受けることができます(医療費控除)。また、医療機関で支払った医療費とは別に、OTC医薬品について、控除が受けられる制度があります(セルフメディケーション税制)。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
詳細は、国税庁ホームページを参照してください。
1月から12月までの1年間に本人や家族が支払った医療費の合計から、健康保険組合から支給された額を差し引いて、その額が10万円(又は年間所得の5%のどちらか少ないほう)を超えるとき、超えた分について総所得から控除を受けることができます。なお、「医療費通知」は医療費の領収書の代わりにはなりません。
医療費控除の対象 |
---|
・医師、歯科医師による診療や治療の対価 ・治療のためのあんま・マッサージ師・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 ・助産師による分娩の介助の対価 ・医師等による一定の特定保健指導の対価 ・介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価 ・保健師や看護師、準看護師による療養上の世話の対価 ・治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 ・病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 |
セルフメディケーション税制とは、「自分自身の健康は自分のために自分で守る」意識を高め、予防・検診・自主服薬等による健康管理を促し、「健康寿命(健康で活動的に暮らせる期間)の延伸」に貢献することを目的とした税制です。
1月から12月までの1年間に本人や家族がOTC医薬品を12,000円以上購入した場合に控除の申請ができます。ただし、制度を受けるためには、所得税及び住民税を納めていることと、1月から12月までの1年間に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが必要です。