健康保険では、保険が適用されない保険外の療養を受けると、保険が適用される療養にかかる費用も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険適用外の療養を受ける場合でも、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」については保険との併用が認められ、保険の枠を超える部分についての差額は自己負担ですが、保険が適用される療養にかかる費用は保険診療に準じた保険給付が行われます。
総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だったケース