医療費助成制度
医療費助成制度とは、医療機関を受診することで発生する医療費の負担を軽減する目的で、健康保険の自己負担分を国や地方公共団体が負担する制度です。
国が負担する例
- ①国家補償の性格を持つ戦傷病者や原爆の被爆者に対する負担
- ②社会的な防疫の意味を持つ戦傷病者や原爆の被爆者に対する負担
- ③社会福祉的性格を持つ身体障害者に対する負担
- ④治療のための研究を目的とする特定疾患や小児慢性特定疾患などの難病に対する負担
地方公共団体が負担する例
- ①15才未満の医療費助成
15才未満の入院・通院(外来)にかかる医療費の自己負担が助成される制度
- ②重度障害者の医療費助成
身体障害者1・2級、療育手帳Aなどを持つ人を対象に医療費の自己負担額が助成される制度
- ③ひとり親家庭などの医療費の助成
ひとり親家庭などの父母及び児童の医療費が助成される制度
注意点
- ①公費負担で医療を受けているにもかかわらず当健康保険組合から保険給付を行うと二重給付になりますので、その部分の給付金を後日返還していただくことになります。それを防ぐため、公費負担を受けている方は地方公共団体が発行する「受給資格者証」「医療証」などの医療券の写しを当健康保険組合に提出してください。ただし、15才未満については当健康保険組合が年齢で判断しますので、提出不要です。
- ②医療費の助成は法改正や地方公共団体の条例の改正により内容が変わることがありますので、医療機関やお住まいの各地方公共団体にお問い合わせください。
給付の方法
地方公共団体の制度により異なりますが、給付方法には次のようなものがあります。
- ①現物給付
医療機関での窓口支払がなく、医療機関から市区町村へ請求する方法
- ②償還払い
医療機関で自己負担部分を支払い、領収証を基に市区町村から医療費助成を受ける方法
- ③一部負担金
自己負担分のうち一部を窓口で支払い、残りを公費として現物給付を併給する方法
手続き
制度により年齢や所得の制限等異なりますので、申請手続きの際には市区町村の福祉事務所、保健所、住民福祉課、主治医等にお問い合わせください。
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