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引き続き健康保険に加入したい
  • 退職後に加入する健康保険にはいくつかの選択肢があり、保険料や給付内容などに違いがあります。どれに加入するかはご自身の判断になります。よく検討してご自身に適した制度に加入しましょう。

    <各種種類紹介>
     ・任意継続保険
         オリンパス健康保険組合の加入手続きはこちら→加入手続き
         よくある質問はこちら→健康保険Q&A
     ・他健保の扶養者になる
     ・国民健康保険

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任意継続被保険者制度

加入資格 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
加入期間 退職日の翌日から2年間
資格がなくなるとき
  1. 任意継続被保険者の資格期間が終了した(2年に達した)とき
  2. 再就職し、他の健康保険組合の被保険者になったとき
  3. 保険料を期限までに納めなかったとき
  4. 任意継続被保険者が死亡したとき
  5. 後期高齢者制度の被保険者になったとき
※任意継続被保険者の資格は、上記5項以外の事由で喪失することはできません。
※上記5項目により資格喪失する場合の手続きはこちら→資格喪失手続き
保険給付 在職中に被保険者であったときと同じ
保険料

・保険料は、全額被保険者(本人)負担になります。(在職時は、会社と被保険者で折半しています。)

・保険料は、「退職時の標準報酬月額(注1)」と「前年度の9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い方に保険料率を掛けた額になります。
※具体的な保険料はこちらで確認してください。→※区分別保険料一覧表

・賞与での保険料負担はありません。

注1:勤務先の社会保険担当者にご確認ください。(退職月に変わる場合があります。)

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加入手続き

手続き期限 資格喪失後(退職日の翌日から)20日以内
手続き手順
<退職前に任意継続への加入手続きを始める場合>

・在籍している会社の退職手続き担当者(注1)に任意継続に加入する旨を伝えてください。(在職時の保険証は、在職していた会社に回収の義務がありますが、任意継続被保険者については、任意継続加入後、新しい保険証との差替えになります。)

・勤務先の退職手続き担当者の指示に従って、後述の必要書類を提出の上、指定の「払込取扱票」を受け取り、納付期日までにゆうちょ銀行で初回保険料を納付してください。
※初回保険料は、「払込取扱票」による払込以外は取り扱っていません。
※納付期日は、後述の「初回保険料」の項をご確認ください。

・勤務先の退職手続き担当者からゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書(注2)」を受け取り、必要事項を記入してゆうちょ銀行へご提出ください。(2ヶ月目(もしくは3ヶ月目)以降の保険料納付のため)


注1:人事や総務等のご担当者です。出向者の方は原籍会社のご担当者です。


<退職後(20日以内)に任意継続への加入手続きを行う場合>

・後述の提出書類をオリンパス健康保険組合宛にお送りください。(退職後20日以内に申請書が健保に到着していることが加入要件です。)

・初回保険料を納付期日までに指定の「払込取扱票」にて払い込んでください。
※初回保険料は、「払込取扱票」による払込以外は取り扱っていません。指定の「払込取扱票」がお手元にない場合は、勤務していた会社の退職手続き担当者、または健康保険組合までご連絡ください。
※初回保険料の金額、納付期日、払込取扱票での納付方法は、後述の「初回保険料」の項をご確認ください。

・ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書(注2)」をお送りしますので、必要事項を記入してゆうちょ銀行へご提出ください。(2ヶ月目(もしくは3ヶ月目)以降の保険料納付のため)


注2:「自動払込利用申込書」は、ゆうちょ銀行又は郵便局に備え付けのものに以下の必要事項を記入して手続きすることが可能です。
〈自動払込利用申込書〉
  加入者名:オリンパス健康保険組合
  口座番号:00170-9-131850
  払込金の種別:各種保険料28の□に✓
提出書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
PDF
WORD
PDF
記入例
被扶養者(異動)届
(被扶養者に異動(増減)がある方のみ)
PDF
EXCEL
PDF
記入例
被扶養者の証明書(注3) 
続柄別提出書類一覧表参照

注3:続柄別提出書類一覧表参照を確認して、被扶者の続柄に応じた証明書を添付してください。但し、在職時から引き続き扶養される方については、添付書類のうち住民票の提出は不要とします。
初回保険料 1. 初回保険料の金額
1ヶ月分の保険料は、在籍していた勤務先の退職手続き担当者に「退職時の標準報酬月額」を確認し、ご自身や被扶養者の年齢に基づく区分を保険料一覧表に当てはめて確認してください。※区分別保険料一覧表

初回保険料は、申請日により1ヶ月分、もしくは2ヶ月分を納めていただきます。
 ・加入月の4日までに申請した場合は、1ヶ月分
 ・加入月の5日以降に申請した場合は、2ヶ月分

2. 初回保険料の納付方法
勤務先の退職手続き担当者から指定「払込取扱票」を受け取り、ゆうちょ銀行で初回保険料を納付してください。

初初回保険料の納付は、ゆうちょ銀行の「払込取扱票」による通常払込みのみとなります。電信扱いなどの「払込取扱票」による通常払込み以外は取り扱っていませんのでご注意ください。(必ず、必要事項が記載された指定の「払込取扱票」で払い込んでください。

勤務先の担当者から指定の「払込取扱票」を入手できない場合は、健康保険組合までご連絡ください。
3. 初回保険料の納付期日
加入月の4日までに申請した場合は、加入月の10日(休日の場合は翌日)

加入月の5日以降に申請した場合は、25日(休日の場合は翌日)

加入日が25日付以降の場合は、翌月4日(休日の場合は翌日)
保険料の納付方法(初回保険料を除く)

・2ヶ月目(もしく3ヶ月目)以降はゆうちょ銀行口座からの引落しになります。(ゆうちょ銀行の口座がない場合は、口座開設が必要です。)

・ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書(3枚複写)」に、必要事項を記入してゆうちょ銀行へご提出ください。(「手続き手順」の注2参照)

・引落日は毎月4日(休日の場合はその翌日)です。

・残高不足などにより引落しができなかった場合は別途、納付していただきます。

・当月分の保険料は、その月10日(休日の場合は翌日)までに納付してください。期限までに納付しない場合は、資格を喪失することになります

・ゆうちょ銀行と契約しているため他の銀行では手続きできません。なお、手数料は本人負担になります。

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送付書類

加入時にお送りする書類

・任意継続被保険者資格取得関係書類送付、および保険料納付のご案内

・新保険証

・旧被保険者証返却用封筒

加入後にお送りする書類

・次年度の保険料改定のお知らせ(保険料改定のある無しに関わらず、毎年2月に通知します。)

・保険料納付証明書(毎年12〜1月に送付します。確定申告などにお使いください。)

・健保だより(年2回発行)

・任意継続被保険資格終了通知(終了する約1ヶ月半前)

・医療費保険給付金の明細書(医療機関に受診した場合3〜4ヶ月後にお知らせします。)

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資格喪失手続き

資格喪失の手続き

以下の1〜5の場合には、資格を喪失します。

  1. 任意継続被保険者の資格期間が終了した(2年に達した)とき
       資格喪失の1ヶ月半ほど前になりましたら書面でその旨をお知らせします。また、喪失時には「資格喪失証明書」を送付しますので、他の健康保険等への加入手続きを行ってください。
       資格喪失後は、速やかに健康保険証をオリンパス健保までご返却ください。
  2. 再就職し、他の健康保険組合の被保険者になったとき
       就職が決まった場合には、就職先での健康保険の加入日を確認の上、オリンパス健保へご連絡ください。資格喪失手続きに必要な「任意継続資格喪失申出書」を送付しますので、記入・捺印の上、健康保険証と一緒に返送してください。
  3. 保険料を期限までに納めなかったとき
       毎月10日(土日祝日の場合は翌日)の納付期限までに納付しなかった場合は、その翌日(11日)に資格を喪失します。
  4. 任意継続被保険者が死亡したとき
       ご遺族等からのご連絡に基づき、各種手続きをご案内させていただきます。
  5. 後期高齢者制度の被保険者になったとき
       事前にオリンパス健保から手続き等についてご案内します。
注意事項

・資格喪失した後に保険給付金等が発生することがありますので、保険料の引落しに利用していた「ゆうちょ銀行の口座」は半年程度、解約しないでください。

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その他

各種手続き

・以下の場合には、必ず速やかに健保までご連絡ください。

  1. 再就職が決まったとき
  2. 被扶養者に異動が生じたとき
  3. 住所・電話番号に変更があったとき
  4. 氏名等に変更があったとき

・任意継続被保険者の保険料は前納することができます。ご希望される場合は健保までお問い合わせください。

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