1. 本人または家族が市区町村へ申請
2. 認定の判定
1)訪問調査
申請後に認定調査員が家庭を訪問し本人の心身の状態を聞き取り調査します。
2)一次判定
介護認定審査会が訪問調査の結果をコンピューターで判定します。
3)二次判定
一次判定の結果と主治医の意見をもとに介護認定審査会が総合的に判断します。
4)結果の通知
二次判定の結果に基づき市区町村が要介護( 要支援) 認定区分を決定し申請者に通知します。
3. 介護保険で受けられるサービス
表1 介護保険で受けられるサービス一覧
認定
区分 |
心身の
状態 |
利用できる
サービス |
具体的な
サービス内容 |
1か月あたり
利用できる
金額の上限※ |
非該当 |
|
地域支援事業の介護予防事業 |
●運動器の機能向上や栄養改善など将来的に要 支援や要介護になるおそれのある高齢者を対象にしたサービス
●高齢者全般を対象にした講演会や窓口でのPR |
|
要支援1 |
常時介護までの必要はないが、日 常生活に支援が必要な状態の方(軽度の生活機能低下状態) |
予防給付
サービス |
[在宅サービス]
●介護予防訪問介護
●介護予防通所介護など13種類
[地域密着型サービス]
●介護予防認知症対応型共同生活介護など3種類 |
49,700円 |
要支援2 |
104,000円 |
要介護1 |
寝たきや認知症などで常に介護を必要とする方(中重度の生活機能低下状態) |
介護給付
サービス |
[在宅サービス]
●訪問介護
●訪問看護
●短期入所生活看護など13種類
[施設サービス]
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
●介護老人保健施設
●介護療養型医療施設[地域密着型サービス]
●夜間対応型訪問介護
●認知症対応型共同生活介護など3種類 |
165,800円 |
要介護2 |
194,800円 |
要介護3 |
267,500円 |
要介護4 |
306,000円 |
要介護5 |
358,300円 |
※自己負担額は上記金額の1割です。
※自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた部分が 「高額介護サービス費」として申請により支給されます。
ただし、食事等の自己負担があります。
4. 認定の判定ケアプランの作成
要介護1〜5と認定された方は居宅介護支援事業者に、要支援1〜2と認定された方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼することができます。なお、非該当と判定された方は地域支援事業の介護予防事業に基づく支援をうけることができますので、市区町村の地域包括支援センターへ相談してください。
5. 介護サービス事業者との契約
介護保険のサービス給付は、都道府県や市区町村から指定を受けている事業者が対象となります。それ以外の事業者のサービスは全額自己負担となります。