HOME > 健保からのお知らせTOP > 被扶養者調査実施のお知らせ > 被扶養者調査Q&A
健康保険Q&A

収入(その他)

Q. 被扶養者が勤め先の同僚の退職により残業やシフトの追加で、対象期間の収入が一時的に増加し、年間130万円以上になりました(もしくは、なる見込みです)。扶養から外す必要がありますか?

A. 特例制度が設けられています。当該制度に該当する場合で、被扶養者の勤務先事業主によるその一時的な収入の増加についての証明があれば、扶養から外す必要がありません。
現在、事業主に雇用されている被扶養者の収入には、特例措置(時限措置(令和7年見直し予定)が設けられています。詳細は、【別紙】『「年収の壁」への対応について 〜人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明による被扶養者認定〜』、もしくはホームページのお知らせをご確認ください。該当する場合は、収入証明に加えて、以下@Aを提出してください。
@は、当健康保険組合のホームページよりダウンロードし、ご利用ください。
 @「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」
 A本来想定される年間収入が確認できる「雇用契約書(コピー)」等

← Q&A一覧に戻る

このページのTOPへ

HOME> 健保からのお知らせTOP > 被扶養者調査実施のお知らせ > 被扶養者調査Q&A