
Q. 子が就職しました。試用期間のため、まだ健康保険に加入していません。収入は月額15万円ですが、引き続き被扶養者として認定してもらえますか?
A. 認定できません。
健康保険の被扶養者となるためには、収入が年間130万円(月額10万8,334円)未満(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障がい者は年間180万円(月額15万円)未満)(※)であることが必要です。月額15万円の収入がある場合、基準を超えていますので、被扶養者にはなれません。
(※)健保の年間収入は常に向こう1年間の収入です。所得税法上の年間収入(昨年1月〜12月の課税収入合計)とは異なります。
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