HOME > 健保からのお知らせ > 被扶養者調査実施のお知らせ > 被扶養者調査票Q&A

被扶養者調査票Q&A

単身赴任

Q2. 単身赴任のため別居していますが、元の住所に住む義母は同居としてみなされますか?

A2. 被保険者が単身赴任で、元の住所に配偶者や子と義母が住んでいる場合、配偶者と子は同居とみなしますが、義母は別居となります。単身赴任の場合、同居要件のある親族(義父母、甥姪等)は被扶養者の要件を満たさなくなりますので、単身赴任(=別居)した時点で被扶養者から外れていただきます。

←Q&A一覧に戻る

このページのTOPへ

HOME> 健保からのお知らせ > 被扶養者調査実施のお知らせ > 被扶養者調査票Q&A