Q26. 被扶養者がパートをしていますが、最近就職したばかりで、直近の連続した6ヵ月分の給与明細がありません。手元にある分のみ提出すればよいですか?
A26. 最近就職したばかりで、勤務期間が6ヵ月未満の場合は、勤務開始以降6カ月間(月途中に勤務を開始した場合は7ヵ月間)の「給与・賞与支払(見込)証明書1(原本)」を提出してください。
例えば、当年4月1日から勤務開始の場合、当年4月〜6月までは実績、当年7月〜9月までの見込の証明が必要です。 ※あくまで一例です。勤務開始時期や給与の締め日により実績と見込の証明期間は異なります。
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