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海外で病院にかかったとき
  • 被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻しされます。
  • 海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。

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給付に関する手続き
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提出書類

療養費支給申請書

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記入例
  (月および医療機関、調剤薬局ごとに1枚ずつ必要)
診療内容明細書(ある程度日本語に訳したもの)
領収書の原本(日本訳の翻訳を添付)
パスポートのコピー(本人の顔写真、氏名、生年月日が記載されたページ・渡航履歴の記載されたページ)
申請ルート 被保険者→事業所社会保険担当者→健保
支給条件 海外での急な病気やケガなどやむを得ない場合
注意事項 ・治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるので、かかった医療費がすべて支給されるわけではありません。
・「療養を目的のため海外に行き診療を受けた」、「日本では保険給付の対象とならない医療を受けた」という理由では支給されません 。
関連ページ → 医療費が高額だったとき
  → 医療費の立替払い・治療用装具を購入したとき

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