被保険者→健保
〈社内便の申請先〉 モノリス 健康保険組合 〈郵送の申請先〉 〒163-0904 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス オリンパス健康保険組合
自己負担限度額を超す医療費が発生すると見込まれる70歳未満の被保険者・被扶養者
申請により、健保から発行された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、高額療養費の現物給付を受けることができます。窓口では自己負担限度額のみの支払いになります。
「限度額適用認定証」の有効期間は、特にご指定がない限り、原則3ヶ月間(外来の場合は6ヶ月間)としています。3ヶ月間以上になる場合は、再申請をお願いします。
この制度を利用しなくても3ヶ月後に健保から高額療養費と付加給付費が支給されます。
※被保険者が住民税非課税に該当する場合、「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」になりますので、健保までご連絡ください。 【添付書類】 被保険者の非課税証明書の添付、または申請書に市区町村長の証明を受ける必要があります。(4月〜7月診療…前年の非課税証明、8月〜翌年3月診療…当年度の非課税証明)