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Q. 現在別居中の両親を扶養にしています。当初は同居していましたが、転勤により別居となりました。別居となってから送金はしていません。転勤でも送金証明が必要でしょうか?

A. ご両親が被保険者の配偶者・子供と同居していない場合。(両親だけがその地で暮らす。)送金証明が必要です。たとえ転勤であっても、扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていないご両親は「被保険者により主として生計が維持されている」とはいい難く、経済的扶養関係が認められないこととなってしまいます。


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