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Q. 現在別居中の母を扶養にしています。母は年金が月額10万円程度あります。 送金は行っていますが、月に3万円〜5万円と足りなくなったら送金するという形です。それでもよいのでしょうか?
A. ある分のみ送金証明を提出してください。 しかしながら、年金10万円/月だったとすれば、毎月3〜5万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているとはいい難い状況であります。収入の大半の面倒をみていなければ、経済的扶養は認められないことになり、審査結果によっては削除手続きを行っていただく事になります。
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