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Q. 大学に通うため別居中であった息子が今年大学を卒業しました。現在はそのままその土地に残り、フリーターとして働いています。現在も別居中ですが、どのような証明が必要でしょうか?

A. 学生でない場合は送金証明が必要です。また、送金金額は息子さんの収入以上である必要があります。息子さんの収入を確認するための給与明細書のコピーと送金証明書の提出が必要となります。
送金実績が無い、もしくは息子さんの収入以下の送金額では扶養の実態が認められない為、削除手続きを行ってください。

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