Q. 現在別居中の母を扶養にしています。生活費はお盆や帰省時に手渡しをしています。送金証明といったものがありません。どうしたらいいでしょうか?
A. 送金証明は第三者がみて、送金元、送金先、送金金額がわかる公的な証明が必要です。手渡しでは生計維持の証明にはなりません。生計維持の確認が出来なければ扶養を継続することが出来ません。
調査票は「添付資料なし」と記入し、一旦、削除手続きを行いますので被扶養者異動届を提出してください。6ヶ月以上の送金証明出来る実績を作っていただいてから再度扶養申請を行ってください。
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