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Q. 昨年度一時的に(遺産・不動産売却収入など)収入が多く入ったため課税証明には限度額の130万円を超えた金額が記載されてきました。一時的な収入でも扶養から外れなくてはならないのでしょうか?

A. 課税証明書を入手の上、備考欄に「遺産相続のため」など一時的に所得が多くなった理由を書いてください。調査票には無職、収入は0円として記入してください。金額によっては一昨年度の課税証明書の提出を求めます。
※当健保では一時所得(遺産や不動産売却収入など)は収入に含んでおりません。主として被保険者が生計を維持されていれば扶養は継続になります。

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