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Q. 短期アルバイトをしていて、7月末退職をする予定ですが、5・6・7月は収入が13万円/月程度あります(7月は見込み額)。扶養から抜けなくてはならないでしょうか?

A. 連続する3ヶ月の平均収入が108,333円を超えた場合、翌月の1日で扶養から外れていただくことになります。しかし、7月末で退職することが確実であれば、その旨を調査票に記載していただき、後日退職証明書を提出してください。又は契約終了日がわかる雇用契約書のコピーを提出してください。
ただし、その間(5.6.7月)その会社の被保険者であった場合は一旦抜けていただき、退職後改めて申請をしてください。その後、被扶養者になれる条件になった時は、改めて被扶養者として申請が可能となります。

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